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2006年04月26日
デザイナーにとっての下請法とは
そういえば昨年クリエイター向けの下請法や契約に関するセミナーに行ってきてたんですよ。書類が出てきましたので、ここでおさらい。
下請業者が個人事業主または1000万円以下の資本金の会社だとします。親事業者(発注者)が1000万1円以上の会社だった場合にその発注者には以下の義務や禁止行為が生じます。
- 他の類似品と比べて著しく低い下請代金を不当に定めてはならない。
- 納品してOKが出た受領日から60日以内に下請代金を支払わなくてはならない。
- 給付内容や支払額・支払期日などの事項を記載した注文書(発注書)を下請事業者に発注後直ちに交付しなくてはならない。
- 下請業者に責任がないにもかかわらず、発注した物の受領を拒んだり返品してはいけない。
- 下請業者に責任がないにもかかわらず、費用の負担無く注文内容を変更したり、受領後にやり直しさせてはならない。
- 下請業者に責任がないにもかかわらず、予め定めた金額から減額してはならない。
- 親事業者の違反行為を下請業者が公正取引委員会に知らせたことを理由に、取引停止などの報復措置をとってはならない、など。
これが下請法と呼ばれる法律です。僕の周りでも知らない人の方が多く、はたしてデザイナー、いや、業界全体でどれほど浸透しているでしょうか?
また、下請業者が5000万円以下で親事業者が5000万1円以上の資本金の関係でも当てはまります。
これを守らない場合は公正取引員会から改善勧告、勧告の公表、50万円以下の罰金が課せられます。
公正取引委員会のホームページには下請法の詳細と専用の相談窓口が掲載されています。
公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/
投稿者 Toshi : 2006年04月26日 22:35
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コメント
こんにちは。いつもROMさせて頂いております。初めてコメントさせて頂きます。ぴろしと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ぼくは、外資系メーカに勤めておりますが、下請け法について、会社は、かなりクリティカルな事項として扱っています。というのも、SOX法なる企業改革法が米国で施行され、それは、日本にある子会社であっても、法を遵守しないならば、本社社長がお縄になる可能性もある、というほど厳しいもののようでして、どんな不正も認められません、当たり前なのですが。で、下請け法についても、同様に早くから、万全なる対処をするように、指示されておりました。
ですが、取引先の企業さんと話をしている感じでは、下請け法もまだまだ知られていない感じがします。日本版SOX法も準備されているようですので、下請け法も今後、さらに広く認知される方向にあるのかなあ、と思っています。
行政にかかることは、積極的に情報収集しておかないと、後で悲しいことになってしまう可能性がありますですね。
投稿者 ぴろし@あほあほ日誌 : 2006年04月30日 11:33
こんにちは。あ、僕もぴろしさんのブログを拝見させていただいてます(^^
なるほど、やっぱり外資系企業は元々下地があるので特に厳しいんでしょうね。
どうも日本の場合発注する側も下請側も、なあなあで仕事を進めている所が多いので、はやく浸透すればいいなあと思ってます。どちらも下請法を知らないか、ひどい所は知っていても実行しない所もあるみたいです。実際公正取引委員会まで話が行くのはごく一部なんでしょうね。
投稿者 Toshi : 2006年04月30日 22:44