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2007年04月02日
平成19年度税制改正(2)
減価償却費は40年ぶりの大きな改正となります。従来は残存価額として計算上10%、最終的には5%を残す計算をしていましたが、今年度からは残す必要がなくなりました。
つまり定額法であれば、取得した金額を耐用年数で割ればいいのです。
ただし、資産の存在を忘れないために最終的に1円だけは残しておきます。これを備忘価額といいます。
●2007年4月1日以降購入したものは新減価償却制度の計算で処理。(それ以前に取得したものでも事業共用日、すなわち事業で使用するのが4月1日以降であれば良い)
●それ以前に購入したものは、以前の方法で処理し、5%残った時点で、その5%を5年かけて均等償却します。
●2007年4月1日以降というのは、3月決算の会社の場合。4月1日以降、決算に合わせて適用していく。例えば、ぼくの会社は9月決算なので、2007年10月から新減価償却制度を使う事になります。
●定率法は耐用年数2年→1.000、3年→0.833、4年→0.625、
5年→0.500、6年→0.416。ただし、特定の事業年度が来ると未償却の残高を、残りの耐用年数で割る事になります。
面倒くさそうな話だと思うでしょうが、会計ソフトがあるのであれば、残存価額5%残す必要がなくなったんだということだけ頭に入れておけばいいです。
したがって、決算時には対応した会計ソフトにバージョンアップしておくといいでしょう。
難しいことを知らなくても会計ソフトが計算してくれます(^^
クリエイター独立ガイド 起業と経営
→お持ちの方は236、237ページと照合してください。
以上、改正による本の修正はこの2点になりますが、本の奥付に書いたぼくのホームページにて、わかりやすい修正PDFを後日公開します。プリントして本にはさみこんでおくといいでしょう。
投稿者 Toshi : 2007年04月02日 11:51
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