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2007年03月30日

平成19年度税制改正(1)

先日、平成19年度税制改正が可決、成立しました。
クリエイター業のような小規模の会社に関係しそうなものとして「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」と「減価償却制度」の見直しがあります。

まず特殊支配同族会社(実質的な一人会社や、家族で出資や株式を持ち運営しているような会社。多くの中小企業があてはまるはず)の役員給与の損金不算入制度について。
通常従業員の給与は全額損金、つまり経費として処理できますが、役員報酬(社長の給与)は、給与所得控除相当分が損金にできません。
この部分が損金にできるのとできないのとでは、納める税金がかなり変わってきます。
これまでその制度の適用外となるのは「役員報酬+会社の所得額」が現行800万円以下であったものが、1,600万円以下となりました。
これにより、多くの小規模会社が適用外になるかと思います。

減価償却費の計算方法は、これまで残存価額というものがあって、95%までが償却可能額でした。今回これを廃止し、全額償却できることになります(1円は残す)。

これらの改正によって経費にできる範囲が広くなり、企業にとってはメリットがある改正となりました。
減価償却費の詳細については、また後日掲載します。

★特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の修正
クリエイター独立ガイド 起業と経営
→お持ちの方は125ページの下の図と照合してください。「800万円以下」の部分が「1,600万円以下」となります。



投稿者 Toshi : 2007年03月30日 15:26

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